これまで美術商が海外所蔵の美術品を国内のアートコレクターに紹介や提案をするには、関税等の税金負担を考慮する必要があり、美術品の展示・閲覧に特化した保税地域が整備されていなかったことから、保税制度の活用は限定的であり、日本のアート市場において海外所蔵作品の購入や、海外ギャラリーの進出は難航していました。今回、2020年12月および2021年2月の関税法基本通達改正を受けて、保税地域においてアートオークション、ギャラリー展示、アートフェアなどの実施が可能となったため、アート市場のさらなる活性化を狙うべく、国内初の保税ギャラリースペースを整備することにいたしました。また、2014年より本社ビル内で運用している保税蔵置場をこのたび増床しました。国内外のアートギャラリーやオークション会社が保税地域で美術品の展示・閲覧・商談を実施できる機会の提供および保税地域での美術品保管サービスを本格的に展開してまいります。これら2つの保税蔵置場を連動させることにより、海外所蔵の美術品を日本のアート市場に流入させ、国内外のアートコレクターによる美術品の購入機会を提供してまいります。
当社は、今後も芸術文化を発信する企業として、アーティスト・コレクター・ギャラリーなど、現代アートの主たるステークホルダーをはじめ、より広いアートファン層に開かれた場を創出し、アート市場の活性化を目指してまいります。当施設の詳細情報は、順次お知らせいたします。
*保税蔵置場:関税法第42条に基づき、外国貨物を置くことができる場所として、税関長に許可された保税地域をいいます。外国貨物を積卸し、運搬、蔵置をすることができ、その間は関税などの税金はかかりません
【保税ギャラリースペース情報(予定)】 ※変更となる可能性があります
所在地:TERRADA ART COMPLEX Ⅱ 4F(〒140-0002東京都品川区東品川1-32-8)
保税ギャラリースペース面積:137.87㎡
保税保管スペース面積:13.64㎡
天井高:3.8m
設備:温度・湿度管理、美術品の運搬保税区域内 全域監視カメラ設置(関税法基本通達42-17準拠)、保税区域入場口 防犯ゲート設置(関税法基本通達42-17準拠)、大型エレベーターほか
【寺田倉庫について】
社 名:寺田倉庫株式会社(Warehouse TERRADA)
代表者:代表取締役社長 寺田航平
所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10
設 立:1950年10月
U R L:https://www.terrada.co.jp
【サービスに関するお問い合わせ】
寺⽥倉庫 プレミアムストレージグループ E-MAIL:info_art@terrada.co.jp
からの記事と詳細 ( 寺田倉庫、国内初の保税蔵置場を活用した保税ギャラリースペースをオープン - PR TIMES )
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